2019-12-05 第200回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第3号
政府に対して、私は総務委員でもありますので、総務委員会で、住民監査請求、住民訴訟制度はある、だから、地方公共団体で書類がなくなったというのはほぼありません。公文書が、行政文書がなくなったら訴えられますから、市長が、首長が。ところが、国民監査請求、国民訴訟制度というのは日本にないんです。なぜないんですかと一応政府に答弁を求めると、憲法機関として会計検査院があるからですということになるわけです。
政府に対して、私は総務委員でもありますので、総務委員会で、住民監査請求、住民訴訟制度はある、だから、地方公共団体で書類がなくなったというのはほぼありません。公文書が、行政文書がなくなったら訴えられますから、市長が、首長が。ところが、国民監査請求、国民訴訟制度というのは日本にないんです。なぜないんですかと一応政府に答弁を求めると、憲法機関として会計検査院があるからですということになるわけです。
せっかくの機会ですので、益田参考人にちょっとひとつ御意見を賜りたいんですが、日本には住民監査請求とか住民訴訟制度というのがあるんですが、御存じですかね。ところが、国民訴訟制度ってないんですね。ないんです。これはなぜだか御存じでしょうか。ごめんなさい、クイズみたいになっていますけれども、余り御存じないところであればスルーしていただいて、ちょっと、御存じかどうか。
だから、僕はやはり、これは憲法機関ですから、憲法改正の議論の中でまた会計検査院の位置づけ、これはまさに国会に附属させることも含めて、しっかり議論をしていかなあかんと思いますけれども、一方で、日本には、地方公共団体には住民監査あるいは住民訴訟制度があります。でも、日本は、憲法で会計検査院が規定されているから、国民訴訟制度、国民監査制度というのはないんですね。
住民訴訟制度は、アメリカで判例法上形成され、州法に取り入れられた納税者訴訟を範といたしまして、昭和二十三年の地方自治法の改正により導入されたものでございまして、昭和三十八年の改正において大幅な見直しが行われ、現在の制度にほぼ近い形になったものでございます。
○又市征治君 私は、現行の住民訴訟制度は幾らか問題があるとしても、住民訴訟制度そのものは市民が首長や職員の行動を監視する上で大きな役割を果たしてきている、こう思います。したがって、問題点は是正するにしても、基本的機能というのは当然維持されるべきだということです。
これは、事実上、住民訴訟制度を骨抜きにするのではないかと私は懸念を強くするわけです。
○国務大臣(高市早苗君) 住民監査請求制度及び住民訴訟制度は、住民自身が監査請求や訴訟を提起するということを通じて地方公共団体の財務の適正性を確保することを目的とする制度でございます。不適正な事務処理の抑止について一定の役割を果たしてきたと認識しております。
先ほど中山参考人の話の中には、住民訴訟制度の改定についての言及がなかったんですけれども、中山参考人はこの今回の法改正についてどういうふうにお考えなのか、御意見があったらお聞かせください。
昨年末から今年の初めにかけまして、住民訴訟制度の見直しの具体的な方向性について検討した有識者懇談会、こういうものを開催いたしましたが、この取りまとめにおきましても、今回改正される制度の施行状況に鑑みて今後も更に検討を行うべきとされている、こういうものもあるというところでございます。
委員が今懸念を表明された意見につきましては、住民訴訟において高額な損害賠償請求等をされることにより、地方公共団体の長が萎縮をして本来行うべき施策も行わないことになってしまう、こういう問題意識だというふうに理解しますけれども、一方で、住民訴訟制度によって地方公共団体の長等に萎縮効果が生じているという実証的なデータはない、あくまで定性的な話であって、実証的なデータはない、こういう見解もあるところであります
今回、参酌基準、また責任の下限額、政令で定めさせていただくことになりますけれども、これも、最低額などにつきましては、住民訴訟制度の見直しの具体的な方向性について議論した有識者懇談会でもさまざまな御意見もございました。
次に、四番目の、住民によるガバナンス強化策としての住民訴訟制度等の見直しについてであります。 一つ目の、住民監査請求から住民訴訟への移行件数について、簡潔に答えてください。
住民訴訟制度、これ自体は本当に必要な、緊張感を持つのに非常にいい制度だと私は思っております。ただ、いたずらに萎縮をするようなことがないことも大事だろうというふうに思っております。
軽過失の場合における一部免責については妥当なものと考えておりますが、住民訴訟の対象となる地方公共団体の長等の損害賠償請求権等の放棄については、放棄が政治的状況に左右されてしまう、また、安易に放棄を認めると住民訴訟制度の意味がなくなってしまうなどの批判があるにもかかわらず、放棄をすることができる場合を制限しておらず、不十分なものとなっています。
○高市国務大臣 住民訴訟制度というのは、地方公共団体の財務の適正性を図るということを目的とするものでございます。違法な財務会計行為に対する是正効果や抑止効果を有しております。住民訴訟制度には意義があると思っております。
○高市国務大臣 住民訴訟制度は、住民自身が訴訟を提起することを通じて、地方公共団体の財務の適正性を確保することを目的とする制度でございます。 不適正な事務処理の抑止について一定の役割を果たしてきたものだと認識をしております。
○高市国務大臣 平成十四年の住民訴訟制度の改正は、第二十六次地方制度調査会の答申を踏まえ、住民による監視機能のさらなる充実を図るため、地方公共団体の説明責任の強化や訴訟審理の充実を行い、地方分権の時代にふさわしい制度として、住民訴訟制度を再構築したというものでございます。
御指摘のように、今回の改正でございますが、昨年三月に総理に提出されました第三十一次地方制度調査会答申、これに基づくものでございまして、ここで住民訴訟制度につきましては、全体のガバナンスの見直しによりまして不適正な事務処理の抑制効果を高めるとともに、長や職員への萎縮効果を低減させるため、軽過失の場合における長や職員個人への損害賠償責任の追及の在り方を見直すことが必要であると、こういう提言がなされたところでございます
その間において住民訴訟が提訴されたものの件数は八百六十六件でありまして、そのうち、平成十四年の住民訴訟制度の改正前は七百三十五件であり、改正後におきましては百三十一件であります。
○菅国務大臣 この住民監査制度というのは、住民訴訟制度とあわせて、地方公共団体における住民の行政監視制度の一つとして極めて大事だというふうに、まず私の認識を申し述べさせていただきます。
公金の検査請求訴訟制度、言ってみれば、住民訴訟制度というものを国レベルに設ける国民訴訟制度でございます。国民自身が直接会計検査院に対して違法な疑いのある財政支出の検査を要請し、その検査結果に基づいて、措置に不服があるときは、当該、それに当たる財政行為の差し止めなどを求めて訴えを提起することができるということでございます。
地方自治レベルでは、住民訴訟制度が積極的に活用され、談合事件など、税金の使われ方をチェックする上で一定の機能を果たしております。国のレベルでも、国民が税金の使途の違法性をチェックする機能を確保、強化すべきであるというふうに考えます。
さらに、現行の警察制度は、冒頭に申しましたように、都道府県警察でございますので、実は、自治体の情報公開制度や住民監査請求、住民訴訟制度などによる自浄作用というのがかぶってまいります。行政法的に申しますと、それがかなり大きな役割を果たし得るのではないかと思っています。
住民訴訟の対象になるかどうかという御質問かと思いますが、住民訴訟制度は、先生御存じのとおり、納税者の権利を擁護するため、納税者の納付した公金の適正な管理を担保することを主眼とした制度でございますので、地方公共団体のみに適用されるものでございます。
本案は、住民自治のさらなる充実及び自主的な市町村合併の推進を図り、もって地方分権を推進するため、地方制度調査会の答申等にのっとり、直接請求に必要な署名数の要件の緩和、住民監査請求制度及び住民訴訟制度の充実、中核市の指定要件の緩和等の措置を講ずるとともに、合併協議会の設置に係る直接請求制度の拡充及び住民投票制度の創設等を行おうとするものであります。
その内容は、住民自治の更なる充実及び自主的な市町村合併の推進を図り、もって地方分権を推進するため、地方制度調査会の答申及び地方分権推進委員会の意見にのっとり、直接請求に必要な署名数の要件の緩和、議会制度の充実、住民監査請求制度及び住民訴訟制度の見直し、中核市の指定要件の緩和等の措置を講ずるとともに、合併協議会の設置に係る直接請求制度の拡充及び住民投票制度の創設を行い、併せて法律において地方公共団体の
○政府参考人(芳山達郎君) この住民訴訟制度の在り方は、従来から地方団体を含めて非常な大論議でございました。この研究会の前の昭和六十三年も、実は財団法人地方自治協会の中にそのような行政監視の在り方に関する研究会を設けまして、その中で、いわゆる現在における個人が訴えられている住民訴訟制度の在り方について地方団体のアンケートを取りつつ議論をしてまいりました。 そのときは集約を見ませんでした。
幾ら今回法改正するからといって、今までの、現行の住民訴訟制度を否定するようなことは絶対できないかと思いますが、そういった立場で、これまで現行の住民訴訟制度が果たしてきた役割をどのように評価するか、御所見をお尋ねします。
○政府参考人(芳山達郎君) この住民訴訟制度の改正でございますけれども、平成十一年の七月の専門小委員会におきまして審議項目の決定をいたしました。決定をいたしまして、その中に、住民訴訟制度について検討するということになりまして、その中で、具体的には専門家で具体的に検討していただこうという具合に相なったわけでございます。
改正事項のうち、私からは住民訴訟制度の見直しについて申し上げます。 住民訴訟制度の在り方は、首長や職員にとりまして直接のかかわりがある問題ではありますが、そのこととは別に、いわゆる四号訴訟を地方公共団体の機関を被告として損害賠償請求をするよう求める形に改めるという今回の改正は、地方公共団体の自律的責任の明確化と説明責任の強化という点で意味があると思われます。
こういった批判は、私は住民訴訟制度を誤解されているんではないかと思っております。 住民訴訟というのは、元々、地方公共団体と住民との判断が対立する場合に提起されるという本質的な性格を持っておるわけでございます。
我が党は、今回の代位訴訟、四号訴訟の問題について、住民と自治体を原告と被告という敵対関係に位置付けるなど住民訴訟にブレーキを掛ける改正内容であって、住民が自治体の行財政運営の違法をただす手段であり、住民の参政措置の一環として導入された住民訴訟制度の機能を根本から奪うものだという立場で反対をしております。
○副大臣(若松謙維君) この住民訴訟制度でございますが、違法な財務会計行為の是正や防止を目的とするものであることは委員も十分御案内であろうかと思いますし、また情報公開制度と相まちまして、違法な食糧費支出等の是正については一定の役割を果たしてきたものと認識しております。
○大臣政務官(滝実君) 住民訴訟制度は、森元委員も最初に御指摘されましたように、昭和二十三年の自治法の改正で入ってきたわけでございますけれども、当時はアメリカの地方自治体で一部行われていた制度をそのまま導入したと、こういう経緯があるようでございますけれども、その理由は、国家ですね、当時のアメリカの連邦政府あるいは州政府、そういう主権を持つ国家は損害賠償の責めに任ぜず、責めを負わないと、こういう論理があったようでございまして
それはやはり、なぜ、今回のこの改正の中で住民監査請求制度、住民訴訟制度、大きな変更の法案を出されてきたわけでございますから、その意味で、これまでの住民監査請求制度、住民訴訟制度について現状をどんなふうに大臣として御認識をされて、その上で今回どうしてもこれを改正する必要があるという意味でもちろんお出しになられたんだろうと思います、政府としては。
この法律案は、住民自治のさらなる充実及び自主的な市町村の合併の推進を図り、もって地方分権を推進するため、地方制度調査会の答申及び地方分権推進委員会の意見にのっとり、直接請求に必要な署名数の要件の緩和、議会制度の充実、住民監査請求制度及び住民訴訟制度の充実、中核市の指定要件の緩和等の措置を講ずるとともに、合併協議会の設置に係る直接請求制度の拡充及び住民投票制度の創設を行い、あわせて法律において地方公共団体
それから、住民訴訟制度は、住民訴訟制度の再編成は、実は第二十六次の地方制度調査会と地方分権推進委員会の御意見に基づいて我々は改正を考えたわけでありまして、役所が勝手に考えたわけじゃありません。 今の住民訴訟の問題点は、個人に着目して個人を訴えるんですよ。ところが、実際は職務で行っている。
地方自治法等の一部を改正する法律案につきましては、住民自治のさらなる充実及び自主的な市町村の合併の推進を図り、もって地方分権を推進するため、地方制度調査会の答申及び地方分権推進委員会の意見にのっとり、直接請求に必要な署名数の要件の緩和、議会制度の充実、住民監査請求制度及び住民訴訟制度の充実、中核市の指定要件の緩和等の措置を講ずるとともに、合併協議会の設置に係る直接請求制度の拡充及び住民投票制度の創設
御指摘の住民訴訟制度の改正につきましても、住民の権利を狭めることのないよう十分配慮されなければならないと思っている次第でございます。 また、御党御提出の修正案につきましては、先ほど総務大臣がお答えになりましたとおりと考えているところでございます。(拍手)